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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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特許庁は、経済産業省の管轄であり、商標権を始めとする各種の産業財産権(以下、商標権等とします)の情報及び知識が集中し、産業財産権の専門機関として位置づけられています。
そのため、特許庁では、商標出願等の審査のみならず、商標等に関する種々のサービスを行っています。
権利化後には、他人が自己の商標権等を侵害していると思われる場合に、民事訴訟に先駆けて、その他人の行為が商標権等を侵害しているか否かの判定をしてくれます(商標法第28条)。
判定の結果は、法的効力は無く、専門機関としての公的な見解に留まります。
しかし、現実の裁判の場においては、特許庁の見解は、専門機関としての意見として正当に評価され、特許庁の見解どおりの判決がなされることが多く見受けられます。
また、裁判所自体が、公平な判決を言い渡すために、特許庁に事件に係る商標権等の効力についての鑑定を依頼することもあります(商標法第28条の2)。