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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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商標を使用して営業活動を行う場合や、商標を新しく採用して使用する場合等には、商標公報をベースとして商標調査を行う必要があります。
何故ならば、採用した商標が、他人の登録商標と同一または類似し、採用した商標を、その登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品または役務に使用した場合には、その他人の商標権の効力が及び、侵害行為となり、採用商標の使用中止や損害賠償などの法的責任を負わなければならなくなる可能性があるからです。
最近では、登録商標の調査を行わずに小さな商圏で営業活動していた個人事業者が、全国展開を考え、インターネットにてホームページを立ち上げた直後に、インターネットを介して個人事業者の商標が商標権者の目にとまり、ある日、突然、商標権侵害の警告状が送達され、看板や包装資材及び商標が付された商品の廃棄、ホームページでの商標使用差止等の対応を講じなければならなくなり、多額の損害が発生するという事態が見受けられます。
したがって、登録商標の調査はもちろんのこと、採用商標を商標登録したのちに使用していくことが賢明です。商標調査は、特許庁の「特許電子図書館(IPDL)」にて無料で行えます。
採用商標と類似する登録商標が無かったとしても、事後的に登録される可能性があります。
そのため、採用商標の商標登録を済ませば誰からも邪魔されることなく、その商標を指定商品または指定役務に安心して使用できますので、営業活動に専念できるでしょう。