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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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商標に独占排他権が付与されるため、すなわち、商標権を取得するためには、特許庁に出願をしなければなりません。
出願する商標は、現在既に使用しているか、若しくは、3年程度以内に使用する見込みのある商標を出願しなければなりません。
商標登録から3年間、登録商標を一度もその指定商品に使用していない場合には、誰もが請求できる不使用取消審判(商標法第50条)により商標登録が抹消されるおそれがあるからです。
また、出願は、商標ごとに行なわなければなりません。
しかし、商標権の効力を及ぼす商品または役務は複数指定できます(商標法第6条)。
この商品や役務は、商標法施行規則別表の区分に従って指定しなければならず、その指定区分をも出願書面に記載しなければなりません。
出願に指定商品・指定役務または商標の記載がなければ、特許庁から補完命令がなされ、指定区分の記載がなければ補正命令がなされます。
補完命令と補正命令の差異は、補完命令の場合には、出願日が補完された日に繰り下がり、補正命令の場合には、出願日は繰り下がらずに補正の効果は出願日まで遡及する点において大きく異なります。
指定区分の記載は、主に、出願料や登録料の金額を算出するために用いられます。1区分ごとに出願料や登録料が課金されていくからです。
したがって、ひとつの区分内の指定商品または指定役務であれば、いくつ指定して出願しても出願料や登録料は変わりません。
しかし、指定商品または指定役務が増加することにより、審査時間を要し、出願の査定が遅くなる可能性があります。