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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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インターネット上では、様々な知的財産権が錯綜しており、知的財産権に係わる諸問題が数多く浮上しています。
著作権に関しては、従来より他人の著作物の無断転用などが問題視されていましたが、特許権についてもプログラムが特許の対象であることから、最近では、特許権においても問題視されています。
その一例として、Webブラウザ関連の特許権侵害事件や広告関連特許の実施権をめぐるライセンス契約などが挙げられます。
前者のWebブラウザ関連特許に関しては、Microsoftが、カリフォルニア大学が保持するWebブラウザ関連の特許を侵害しているとして、シカゴ連邦陪審によって,約5億2100万ドルもの損害賠償の支払いが言い渡されました。
後者の広告関連特許は、世界各国で特許され始めており、波紋が広がっていく気配が見受けられます。
また、商標においても、検索エンジン大手会社のGoogleの検索キーワード販売は、商標権侵害に該当するか否かで争いが生じており、フランスでは、Louis Vuittonが、GoogleとフランスのGoogle子会社を相手に商標侵害訴訟を提起しています(2006年12月)。
その結果は、Louis Vuittonが勝訴しており、Googleは、キーワード広告の販売中止と罰金の支払いを命じられました。諸外国でのこのような動きが、今後、日本においてどのように影響するのか注意しておかなければなりません。この商標権と関連して、ドメインについても争いが生じています。
ドメインとは、インターネットで接続された各コンピュータには、固有のIPアドレスが与えられていますが、単なる数値の配列では相手先の認識に不便であるから、名称を示すような文字列をドメインネームとしてIPアドレスに対応付けられたものです。
これまでドメイン名は、単なるアドレスなのか、企業の営業の標章を表わすものか問題となっていましたが、最近では標章であると取り扱われています。
そのため、他人の登録商標と同一又は類似のドメイン名を使用した場合には、直ちに他人の商標権の侵害となるわけではありませんが、ドメイン名を商標的使用態様で使用した場合には、他人の商標権侵害となる場合があります。
また、ドメイン名は、登録性で取得できるものであり、商標登録を行う特許庁とは異なるJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)が管理しています。
したがって、登録商標とドメイン名が異なる者に分属してしまうために、ドメイン名の移転請求等の問題が生じています。