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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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商標権を得るためには、特許庁に商標登録出願をし、出願商標が不登録事由(商標法第15条)に該当していないか審査を受けなければなりません。
この審査は、特許出願とは異なり、出願をすれば自動的に開始され、原則として、出願した順番で行われていきます。
この審査に、審査官の恣意的な判断を排除し、審査の公平化を図るために、特許庁では、審査基準を定め、各審査官に徹底して実行させています。
この審査基準は、審査のマニュアルのようなものですから、産業財産権に係わる者にとっては、その内容が大変気になるところです。
そこで、特許庁は、審査基準を公表することにより、特許庁内の画一的な審査判断方法を示しております。審査基準については、特許庁のホームページをご覧下さい。