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ネーミングにおける
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商標権を取る(=商標登録する)ために、特許庁に出願する場合には、商標ごとに、商標権の効力を及ぼしたい商品または役務(以下、指定商品等といいます)を記載して出願しなければなりません(商標法第6条第1項)。
指定商品等は、複数のグループに分類され、このグループのひとつを区分といいます。
そのグループの分類方法は、ニース協定に基づいて国際的に共通した分類体系に従って、政令によって定められています。
現在の分類は、平成14年1月1日発効の分類(国際分類第8版)で、商品は第1類~第34類まで、役務(サービスのことです。)は第35類~第45類までと規定されています。
詳しくは、商標法施行規則別表に記載されています。
この分類に従って、指定商品等とその区分を願書に記載しなければ、その出願は拒絶されてしまいます(商標法第15条第3号)。
この区分は、指定商品等の類似の範囲を定めるものではなく、簡単にいえば、課金の単位と理解してもよいでしょう。
出願料金は6,000円+区分数×15,000円、商標登録された場合の登録料金は66,000円×区分数、といずれも区分が料金の基準となっています。
平成19年4月1日から、ニース協定の改正に伴って、第35類に新しく「小売業に関する役務」が追加されることとなりました(国際分類第9版)。
これまで小売業者は、自己の取扱い商品または役務について区分に従って出願しており、相当な費用が発生していましたが、改正後は、1区分で出願でき経費削減が図れるようになり、小売業者の商標が適切に保護されるようになります。