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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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近年では、企業の専門分野が細分化され、各種のコンサルティングが必要となり、種々のコンサルティングの提供が行われています。
商標法では、このようなコンサルティング業の事業者の商標を適切に保護するため、コンサルティングを商標法上の役務として認め、コンサルティング業者が使用する商標を、不登録事由(他人の登録商標と類似する、未登録の著名商標と類似するなど…。)に該当しないかぎり、商標登録しています。
※「役務(えきむ)」というのは、商品ではなくて、引越し、クリーニング、髪をカットする、荷物を届けるなどのサービスのことです。
このように、商標法上の役務として認められるためには、「他人のために行う労務または便益であって独立して商取引の目的となる役務」でなければなりません。
ちょっと難しい表現ですが、コンサルティングは、まさにこの要件に合致します。
ただし、商標登録する場合は、コンサルティング業者は、自己が行っているコンサルティングの内容に係る役務を、商標法施行規則別表に従って選択しなければなりません。
何らかのコンサルティングをされてい方で、同一の内容の役務が商標法施行規則別表にはない場合には、第35類から第45類の間で最も近い内容の役務と区分を指定して商標登録出願をすることとなります。