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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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商標とは、他人とあなたの商品・サービスを区別する識別標識です。
そのため、標識になるものなら、マークも商標になります。
商標の種類としては、文字・図形・ロゴ・マーク・ドメイン名・キャラクターなどがあり、
これらを組み合わせたものもあります。
商標登録され、商標に独占排他権を付与されるのは、文字による商標のみならず、マークなどの図形や記号についても商標登録されます(商標法第2条第1項第1号)。
相対的に、マークを商標に採用するのは、対面販売やインターネット販売などで取引をする業種に向いていると思われます。
商標登録されるマークは、文字商標と同様に自他商品識別力や出所表示機能を有していなければなりません。
例えば、家紋(家のマーク)やカステラにオランダ船のマークなどの様に、自他商品識別力のないマークは登録されません。
また、出願しようとしているマークが、他人の登録商標と出所の誤認混同が生じていないか(商標法第4条第1項第11号)の調査は、「特許電子図書館(IPDL)」の「図形商標検索」の項目にて行えます。「図形商標検索」では、図形を大まかな言葉に置き換えて項目立てがされているため、検索範囲を絞りきれず、必然的に調査時間や労力を要する場合が多くなります。
商人が、商品や役務に名称やマークを付することにより、消費者や業者は、この名称やマークを目印にして取引することができます。
また、商人にとっては、商標を付することによって種々の利益が得られます。例えば、自己が行った広告活動が反映されたり、自己の営業努力の成果が蓄積されたり、消費者が過去に買った商品を再び買う場合等です。
しかし、もし他人が、同じような名称やマークを同種の商品または役務に使用すると、折角の広告活動や営業努力などが他人に奪われてしまいます。
このような不利益から商人を保護し、消費者等が商標を目印にして目的物に辿り着けるようにするため、商標登録制度が設けられています。
商標登録制度は、登録商標に独占排他権を付与することにより、登録商標の出所の混同を防止しています。一般的に商標登録を受ければ、この名称やマークは登録商標であることを世間に喚起させるために、商標にRマーク(Rを○で囲んだマーク)が付されます。
使用権限のない第三者が、Rマークが付された登録商標を指定商品等に無断で使用すると、その使用行為は、故意に商標権を侵害した行為とみなされる場合があります。
また、もし商標登録をせずに営業している場合に、第三者が、自己の使用している商標と類似する商標について商標登録してしまいますと、その第三者の出願日の時点で一定の地域内で有名でないかぎり、使用商標の差止や損害賠償請求される可能性があります。