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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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商標権の存続期間は登録の日から10年間ですが、商標権者の更新登録の申請により存続期間を更新することができ(商標法第19条)、更新登録の申請を継続していくかぎり、永遠に商標権は存続してゆきます(登録商標が無効理由を有している場合や登録商標の不使用又は不正使用をした場合等を除く)。
商標権を存続させるためには、登録の際および更新登録の申請の際に、特許庁への登録料や更新登録料の納付が必要です。
その登録料および更新登録料は、登録日から10年間に必要な登録料が66.000円(分割納付を除く)で、以後の10年間ごとの存続に要する更新登録料が151.000円となります(商標法第40条)。
商標権は無体財産であるため、会計及び法人税法上は、無形固定資産となります。法人税法上の耐用年数は、存続期間の10年となります(企業会計原則第三_四(1)B、財務諸表等規則第27条、法人税法第2条第23号、法人税法施行令第13条)。
貸借対照表における表示は、無形固定資産に「商標権」として記載し、減価償却累計額及び減損損失累計額は、直接控除して控除後の残高を表示することになります(財務諸表等規則第28条、30条、商法施行規則第64条)。