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ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
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近年では、全国的に地域の事業者が協力して、事業者間で統一したブランドを用いて、地域と関連する商品の生産および販売等又はサービスの提供が活発に行われています。
しかし、この地域ブランドは、その地域名とその特産品名を単に結合させたブランド名を用いることが多く、商標登録されるための、他人の商品と区別できる名称やマークでなければならないとする要件(自他商品等識別力)に欠けており、商標制度では、このような地域ブランドを保護することができませんでした。
そこで、商標制度は、このような地域ブランドづくりを支援すべく、商標法の一部が改正され、平成18年4月1日から地域団体商標登録の出願が可能となりました。
この地域団体商標登録制度は、地域ブランドを適切に保護することで事業者の信用を維持し、地域経済の活性化を支援することを目的としております。この目的と商標制度の目的を整合させるため、一般の商標登録の要件に加え、以下の要件を具備することが要求されます。
(1)登録要件について
①出願人(団体)が主体要件を満たしていること
②構成員に使用をさせる商標であること
③商標が使用された結果、周知となっていること
④ 商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなること
⑤商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること
(2)登録を受けることができる団体(出願人)の要件
①法人格を有していること
②事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること、
③設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が規定されていること
(例)○○事業協同組合、○○農業協同組合等
(3)周知性の程度
商品(役務)の特性にもよりますが、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要です。また、複数の団体がそれぞれ周知性を獲得している場合は、このうちのひとつの団体が出願しても、登録を受けることはできません。ただし、それらの団体が共同で出願した場合には、この限りではありません。
(特許庁ホームページから一部引用)