無料ダウンロード
ネーミングにおける
リスク回避 実践マニュアル
無料にてお読みいただけます。
今すぐクリック!
今から5秒後にお手元に届きます。

※ご自身で手続する場合も必要な費用になります。
| 項目 | 料金 |
| 商標登録出願料 | 6,000円 +(15,000円×区分数) |
| 電子化料金 | 1,200円+(700円×枚数) |
| 商標登録料(10年分) | 66,000円 |
| その他 | 郵送料・書留料 |
費用の例:
ご自分で、商標登録の出願手続きをするとして、
一つの商標、一つの商品(区分数1)、10年分の権利とすると、
【 87,000円 】の費用がかかります。
以下に、内訳を説明します。
1.商標登録出願料
まず、商標登録を受けるために、特許庁に対して商標登録の出願手続きをします。
このときに、特許庁に対して「商標登録出願料」を払います。
商標登録出願料 = 6,000円+(15,000円×区分数)
※商標登録されなくても、それまでに支払った費用は返ってはきません。
※「商標登録願」を特許庁へ提出すると、特許庁で審査が行われます。
審査で、商標登録できない理由があると、特許庁から「拒絶理由通知」が届きます。
これに対して、「意見書」や「手続補正書」を特許庁へ提出する場合がありますが、
これらを提出するときの費用は、無料(郵送料は除く)です。
2.電子化料金
弁理士に依頼すると不要ですが、ご自分で手続きをする場合は、必要になる費用です。
財団法人工業所有権電子情報化センターから、
商標登録出願の日(特許庁へ書類を送った日)から数週間後に
出願人(ご自身)宛てに、「電子化料金の払込用紙」が送付されます。
郵便局で、指定料金を支払って下さい。
3.商標登録料
出願した内容に特に問題がなければ、「登録査定」という通知が届きます。
この登録査定書が届いた日から30日以内に登録料を特許庁に納付しなければ、
商標登録されませんので、充分にご注意下さい。
商標登録料は、以下の2つのパターンから選択できます。
■パターン1: 10分を一括納付する
商標登録料=66,000円×区分数
■パターン2: 5年分ごとに分割納付する
商標登録料=44,000円×区分数(5年分)
<パターン2のデメリット>
10年間の登録商標を使用する場合、パターン2は、パターン1と比較すると
12,000円分の余計な費用が発生してしまいます。
<パターン2のメリット>
・5年間以上は、登録商標を使用しない場合に、18,000円の費用削減が図れます。
・後半5年分の登録料を支払ったとしても、
前半5年以内に登録異議申立てや無効審判により、商標権が消滅した場合には、
後半の登録料は返還されます。
(パターン1では、このような事態となっても登録料の返還はなされません。)
このように、商標登録料は、10年を前半5年と後半5年に分けて納付することができます。
しかし、前半の5年に要する費用は、44.000円×区分数で、
後半の5年に要する費用も44.000円×区分数となるので、割高になってしまいます。
10年分の権利は必要ないものの、今から5年分の権利を取り、
後はビジネスの様子をみながら考えようという場合は、
分割納付(パターン1)を選択するとよいと思います。